弁理士とは

特許出願…
 やはり特許事務所にとって、特許庁への特許出願が中心です。クライアントの考え出した発明は、そのままでは特許権という権利としては認められません。そこで、過去の似たような特許を調査しながら、一番権利として強力なものになるよう知恵を絞ります。
  特に最近のように、一つの特許が国境を超えた影響力を持つ時代には、諸外国の特許の動向の研究も怠るわけにはいきません。

中間手続き…
  特許出願は出願すればそれで終わりというものではなく、その後、特許庁といろいろやりとりがあるのが普通です。このままでは特許として認められないという拒絶理由通知書が特許庁からきた場合は、クライアントと相談し、なんとか特許になるよう意見書や補正書を提出して、権利化に向け努力します。

審判…
  特許庁の特許を認めないという拒絶査定に対する不服の審判、あるいは特許権が認められた後、その特許を最初から無かったものにしてしまう無効審判なども重要な仕事です。 また、特許をめぐる訴訟に関しても、将来的に弁理士の活躍の場が増えつつあります。

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特許

特許とは
物とか方法の技術面のアイディアで高度なもの

【定義】
 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいう(特許法第2条第1項)。
 ということになっており、この定義の言葉を分解して説明すると、

◆「自然法則」とは、万有引力の法則などの自然界の法則
◆「技術的思想の創作」とは、人が頭の中で考えた抽象的な技術
◆「高度」というのは、実用新案の対象になる技術と区別するための言葉 です。

 しかし、現実にはこの定義からすると、発明と認めて良いのか議論を起こしている発明もいくつもありました。
 特にコンピュータが私たちの日常にまで深く浸透している今日では、ひと昔前には認められなかったビジネスモデル特許のような新たな特許対象物が脚光を浴びています。
 ただし、後に挙げる特許をとるための条件はすべての特許対象物にとって必要です。

【運用される法律】
 特許法

【保護期間】
 出願日から20年

【特許権を得るための条件】
◆ 技術的な内容から、特許権を得るにふさわしい発明であること。
 新規性…特許出願時に公知・公用・公知文献に記載された発明は新規性がないとされる。
 進歩性…発明の技術分野の通常の知識を有する者(当業者という)が容易にできた発明は進歩性がないとされる。
 不特許事由がないこと…公序良俗を害するおそれのある発明は特許がとれない。
 産業上の利用可能性があること…産業上利用することのできない発明は特許を受けることができない。
 医療業は産業ではないため、特許の対象にはならない。
 完成した発明であること…発明は実施可能な程度に完成されたものでなければならない。

◆ 特許権を得る正当な権利を持つ人が手続きすること。具体的には…発明者・またはその発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者(承継人)であること。

◆ 実際に必要な手続きをすること。
 出願手続き…特許法・特許法施行規則を遵守した書面により必要な出願手続きを行わなければならない。
 最先の出願であること…同一発明が複数件出願された場合に最も早い日に出願手続きをした者が特許権を受ける権利を有する。

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実用新案

実用新案とは
物の形状、構造などの技術面のアイディアで、必ずしも高度でなくてよい。実用新案は発明ほどレベルが高くない技術である「考案」を対象にしています。

【運用される法律】
 実用新案法

【実用新案法の目的】
 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする(実用新案法第1条) 。
 ただし、平成6年1月1日出願分から、実体審査をしない無審査の早期登録制度が導入され、実際の運用に関しては、特許とは随分違ったものになりました。

【保護期間】
 出願日から10年

【特徴】
 実用新案権は無審査により登録されます(ただし、形式的な要件は審査される)。
 また、同日に2つ以上の同じ内容の出願があった場合、先願主義によりいずれも登録を受けることはできません。

 実用新案技術評価制度…実用新案権者に対しては適切な権利行使をさせるため、第三者に対しては客観的な判断資料を提供する目的で、当該実用新案権の有効性について特許庁の一応の判断を要求する制度があります。

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