意匠

意匠とは
意匠とは 物の外観としてのデザインを権利の対象にするものです。
 ただし、意匠法の対象になる意匠は、通常の意味で使うデザインという言葉よりは相当狭い範囲が対象です。
 しかし、有名なブランドのデザインなど、特許以上に大きな経済価値を持つものも少なくありません。


【運用される法律】
 意匠法

【意匠法の目的】
 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。(意匠法第1条)

【保護期間】
 登録日から20年

【特殊な意匠】
◆ 秘密意匠制度…意匠権は設定登録された場合、原則的には意匠広報に掲載されるのが通常である。しかし、意匠は物品の外観を保護するものであるため、公開されてしまうとすぐ真似される恐れがある。そこで、出願時における出願人の請求によって、意匠権設定登録日から3年以内に限り、登録された意匠を秘密にすることが認められています(14条)。
◆ 組物の意匠制度…通常は意匠権の対象となる物品は一つの物品であるが、二以上の物品からなる組物に対して一つの意匠権を認める制度である。これは、複数の物品で統一的なデザインを表現するシステムデザインなどを保護するものです(8条)。
◆ 関連意匠制度…現在のデザイン開発は、一つのデザイン・コンセプトから多数のデザインが創作されるのが普通であり、それらのデザインは全て同等の保護が与えられるべきである。
そこで、関連する意匠権にも通常の意匠権にも通常の意匠権と同一の効力を独自に認める制度である(10条)。

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商標

商標とは
商標とは他人の業務と区別するために商品やサービスに付けるネーミングやマーク、いわゆるブランドも商標権の対象に含まれます。
商標はそのマーク自体が単独で、保護されるものではなく、商品に付されるか、もしくは銀行などのサービスで使われることによって、保護されるものです。


【運用される法律】
 商標法

【目的】
 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を図ることを目的とする。
 他の法律と違い、需要者の利益を図ることが目的に含まれるのは、商標は広く社会に流通する商品やサービスにつけられるために、それが違法に使われると、消費者の利益をも害するからです。

【商標の種類】
 文字商標、図形商標、記号商標以外にも立体形状からなる「立体商標」、さらにはこれらの組合せからなる「結合商標」があり、その要素として”色彩”も加わってくることになります。

【保護期間】
 登録日から10年。ただし、延長可能

【機能】
 出所表示機能…商品やサービスの出所を示す機能
 品質保証機能…同じ商標がついている商品やサービスは同じ品質であることを示す機能
 広告宣伝機能…広告・宣伝に際して、役立つ機能

【要件】
 日本では現実に商標を使用していなくても、使用する意思さえあれば出願し、登録できる(3条1項柱書)。商標法ではむしろ不登録事由を列挙し(3条1項、4条1項)、あとは、その本質的機能である「自他商品識別機能」を基準に審査が進められる。

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