特許出願


1)特許出願
 新たな発明を特許として認めてもらうためには、法令で規定された「所定の書面」を「特許庁」に提出する必要があります。同一または類似した発明がいくつか出願された場合は、最初に出願した発明のみ特許となります。また、出願前に発明の内容を他人に知られてしまうと特許性を喪失してしまうため(※例外有り)、発明をした場合はできる限り早急に出願することをお勧めします。

2)審査請求
 出願するとすぐに特許を取得できる訳ではありません。特許として認めてもらうためには、その内容を「特許庁」に審査してもらう必要があります。また、全ての出願が審査される訳ではなく、「審査請求料」を払って「出願審査の請求」をしたものだけが審査されます。

3)意見書・補正書
 出願に対し、審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために「拒絶理由通知書」が送付されます。出願人は、「拒絶理由通知書」に対する反論を「意見書」として提出する機会や、出願した書面を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の「補正書」を提出する機会が与えられます。「意見書」と「補正書」は共に提出されることが多いです。

4)拒絶査定不服審判請求
 意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消されていない場合には拒絶査定が行われます。拒絶理由に不服がある場合には、「拒絶査定不服審判」を請求することができます。

5)設定登録
 特許査定がされた出願については、出願人が「特許料」を納めれば、特許原簿に登録され特許権が設定されます。また、特許権が存続している間、各年度の「特許料」を納める必要があります。

6)審決取消訴訟
 拒絶査定不服審判の審理の結果、拒絶理由が解消せず特許できないと判断される場合には「拒絶審決」が行われます。「拒絶審決」に不服がある場合、「知的財産高等裁判所」に出訴することができます。


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