実用新案登録出願


1)実用新案登録出願
 実用新案登録出願では、全ての出願において「図面」の添付が必要です。出願するには法令で規定された「所定の書面」を「特許庁」に提出する必要があります。また、「出願と同時」に、「第1年から第3年分の登録料」を納付する必要があります。

2)補正書提出
 方式上の要件を満たしていない出願に対しては、特許庁長官から「補正命令」がなされます。「補正命令」を受けた場合、「補正書」を提出して方式上の要件を満たすように補正します。

3)設定登録
 実用新案登録出願では、実体審査(新規性、進歩性等)が行われないため、特許出願の場合のように出願審査請求制度はありません。方式上の要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の登録がなされます。但し、前述の通り、「出願と同時」に、「第1年から第3年分の登録料」を納付する必要があります。

4)実用新案技術評価請求
 「実用新案技術評価書」は、設定登録された登録実用新案の権利の有効性についての客観的な判断材料となるものであって、出願後はいつでも、誰でも請求することができます。

5)実用新案登録の訂正
 「請求項の削除」を目的とするものに限り、出願した「所定の書面」の訂正をすることができます。但し、「無効審判継続中」の場合、「審理終結の通知後」は訂正不可能となります。
 なお、「実用新案登録請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」、及び「不明瞭な記載の釈明」は、「一回に限り」することができます。但し、「最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき」や、「無効審判の最初の答弁書提出期間を経過したとき」は訂正不可能となります。
 訂正があったときは、実用新案権の設定の登録がされたものとみなされます。

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