商標登録出願



1)商標登録出願
 商標権を取得するためには、法令で規定された所定の様式で、標章と、それを商標として使用する商品または役務とを記載した書類を特許庁に提出する必要があります。

2)意見書・補正書
 出願に対し、審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために「拒絶理由通知書」が送付されます。出願人は、「拒絶理由通知書」に対する反論を「意見書」として提出する機会や、出願した書面を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の「補正書」を提出する機会が与えられます。「意見書」と「補正書」は共に提出されることが多いです。

3拒絶査定不服審判請求
 意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消されていない場合には拒絶査定が行われます。拒絶理由に不服がある場合には、「拒絶査定不服審判」を請求することができます。

4)設定登録
 出願書類が全ての要件を満たしていると審査官が判断した場合は、「登録すべき旨の査定」がされます。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも「登録査定」となります。登録査定がされた出願については、出願人が「登録料」を納めれば、「商標権」が発生します。


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