PTC国際出願


1)国内出願
 パリ条約に基づく優先権を主張して出願するときには、基礎となる先の出願の出願日(優先日)から12ヵ月以内に国際出願を行います。
     ★優先権主張のない場合は、国際出願日が優先日となります。

2)PCT国際出願
 PCTが定めた、国際的に統一された方式による出願書類を受理官庁(原則として、自国特許庁)に提出します。なお、日本国特許庁に提出する場合、国際出願の言語として日本語または英語のいずれかを選択することができます。

3)国際調査
 国際調査機関(ISA)により、国際調査(先行技術調査)が行われます。


4)国際調査報告・国際調査見解書
 国際調査の結果は、「国際調査報告(ISR)」として出願人に提供され、国際調査を行った分類、関連する技術に関する文献等が記載されます。
 また、その発明が特許として認められるか否かについての国際調査機関(ISA)の見解が、「国際調査見解書」として作成されます。
     ★国際調査報告を受け取った後、1回に限り、請求の範囲の補正が可能です(いわゆる19条補正)。
     ★加えて、コメント(非公式扱い)を提出することができます。


5)国際公開
優先日から18ヵ月が経過した後、国際事務局(WIPO)により国際出願が国際公開されます。

6)国際予備審査
 国際予備審査機関(IPEA)が行う、新規性、進歩性、産業上の利用可能性についての予備判断のための審査です。
 国際予備審査は、出願人の任意により請求することができます。
基本的に、国際調査見解書の見解をくつがえしたい場合に請求します。
審査の結果は、「特許性に関する国際予備報告(第U章)」として作成されます。
     ★国際予備審査の請求の際、請求の範囲、明細書、図面について補正が可能です(いわ
      ゆる34条補正)。
     ★答弁書を提出することにより、出願した発明に新規性・進歩性があることを主張すること
      ができます。

7)国際予備報告(国際予備審査請求あり)
 国際調査見解書に対して行った34条補正の補正後の内容についての「特許性に関する国際予備報告(第T章)」が発行されます。

8)国際予備報告(国際予備審査請求なし)
 国際予備審査を請求しなかった場合、国際調査見解書と同一の内容の「特許性に関する国際予備報告(第T章)」が発行されます。

9)各指定国の国内段階への移行手続・翻訳文の提出
 各国(または地域)においての審査へ移行するための手続きを、国内段階への移行手続といいます。
 この手続では、特許を取得したい国に対して、翻訳文の提出(各国が指定する言語で)、国内手数料の支払いをすることが必要となります。
     ★国内段階への移行手続は、原則として優先日から30ヵ月以内に行う必要があります。
      期間内に移行手続をしなかった場合、移行手続をしなかった国については、国際出願は
      取り下げられたものとみなされます。


10)国内段階への移行手続後
 国内段階への移行手続後、各国の国内法令に基づいて審査が行われます。


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